交通事故における慰謝料

文責:院長 柔道整復師 田之上哲人

最終更新日:2021年10月08日

1 慰謝料の基準には種類があります

 交通事故に遭われた際は、どのくらいの慰謝料が請求できるのかということも大切です。

 通常、加害者側の任意保険会社から慰謝料の額が提示されますが、それが妥当な金額なのかどうか、よくわからないという方も多いかと思います。

 そのまま提示された額で合意してしまう方もいらっしゃるかと思いますが、任意保険会社から提案される慰謝料は、最低限の金額を保障した自賠責基準に近い基準となっていることが多いです。

 これとは別に、裁判例をもとにした裁判基準というものがあり、任意保険会社が提示する金額より、裁判基準で計算した場合の方が金額が高いことがほとんどです。

 例えば、通院期間が3か月で、実際に通院した日数が30日の場合、自賠責基準では、4300円×2×30日=25万8000円となりますが、裁判基準だと53万円程度が相場となります。

2 交通事故における慰謝料と通院期間

 慰謝料にもいくつか種類があり、交通事故でケガをされて通院された場合には、通院慰謝料を請求することができます。

 接骨院に通院して施術を受けた場合も、この慰謝料を請求することが可能です。

 通院慰謝料は、実際に通院した期間や日数に応じて金額が決められます。

 痛みがあるにもかかわらず、通院回数があまりにも少ないと、ケガの重さに対して適切な慰謝料を受け取ることができなくなる可能性がありますので注意が必要です。

 必要な通院期間はケガの状態等によって異なりますので、ご自身の場合はどのくらいの頻度で通院するのが良いのかを知り、きちんと適切なペースで通院することが大切です。

3 ご不安なことはお気軽にご相談ください

 交通事故に遭われて接骨院に通院する際に、ご不安がある方もいらっしゃるかと思います。

 たのうえ接骨院には、これまで交通事故でケガをした方も多くお越しいただいております。

 事故に遭われた方のお気持ちに寄り添うことを心がけ、通院に関するご質問にも丁寧に回答させていただきますので、お気軽に当院にご相談ください。

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(夜間の部)20:00~22:00〈午後10時まで〉
※夜間の部は交通事故患者(自賠責保険対応時)様のみ、対応致しております。

【土】
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